社団法人 海外と文化を交流する会
 
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設立趣意書

 明治、そして新芽伸びる勢いで、西欧文化を吸収し始めて百年です。きびしい伝統に守られながら、私達は、いつも青空を望む心で、胸いっぱいに、新しい空気を呼吸してきました。次から次へと、新しい芽を吹いて、日本は、たくましく健やかにおい茂ってきました。
  しかし、今の日本人には、精神的に何か足りなくなっているのではないでしょうか。潤いとゆとりと、そんなものを心の糧として、もっと高い誇りが生まれてくるべきではないかと思っています。私達は、海外文化の再認識とともに日本の固有文化を諸外国の人々に伝えるという、この二つの必要性を痛切に感じています。私達の会が、東西文化のかけ橋となって、日本と海外諸国との文化交流を美術を通じて計り、国際理解と親善をより強いものにしたいと思います。

21世紀への声明
 明治以来、日本は一心不乱に西欧文化を吸収しつづけ、百年以上になります。そして、いま日本は、大きな発展を遂げ、経済大国となり、先進国の仲間入りを果たしました。
  しかし、同時に、日本人は、人間としての自覚と行動において、精神的に何か満ち足りないものを感じ始めております。
  物質文化の向上よりは、むしろ「心の文化」を大切に思う私達は、潤いと思いやりをもった国際交流を通して、21世紀へ向けて人類の幸福に少しでも貢献したいと考えております。そして、そのために、私たち海外文化に広く深い理解を持つことと、日本文化と伝統を海外の人々に正しく伝えることの必要性を痛切に感じております。
  私達の会では、ボランティア精神に基づき、東西南北の文化交流の場をつくり、日本と海外の人々の知的、倫理的な文化交流を計り、国際的相互理解と親善を、より強く深いものにしたいと思います。(1997年4月記)

定 款

第1章 総則 
(各称)
第1条
この法人は、社団法人海外と文化を交流する会という。

(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務商を東京渋谷区代々木1丁目27番6号パインヒル内におく。

(目的)
第3条
この法人は、日本と海外諸国との文化交流を計ることを目的とする。

(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)日本と海外の文化人及び文化団体との交流ならびにその幹旋
(2)日本文化を海外に紹介し、または海外文化を日本に紹介するための後援会、講座及び研究会の開催ならびにその幹旋
(3)海外における日本文化に関する展覧会及び映画界の開催ならびにその幹旋
(4)日本における海外文化に関する展覧会及び映画界の開催ならびにその幹旋
(5)海外文化に関する調査及び資料の収集、刊行
(6)その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
(種別)
第5条
この法人会員は、次の3種とする。
(1)正会員   この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員  この法人の目的に賛同して入会した法人または団体
(3)名誉会員  この法人に功労の会ったものまたは学識経験者で総会において推薦されたもの

第6条
正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(入会)
第7条
この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、第5条第3号に規程する名誉会員を除く。

(退会)
第8条
会員は、その旨を会長に届け出て、退会することができる。

(除名)
第9条
会員が次の各号の1に該当するときは、総会の決議により、これを除名することができる。
(1)会費を3年以上納めないとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、またはその設立の趣旨に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不変換)
第10条
既納の会費その他の去就金品は、変換しないものとする。

第3章 役員
(種別及び定数)
第11条
この法人に、次の役員をおく。
(1)理事10名以上15名以内(うち会長1名、専務理事1名、常務理事3名以内)。
(2)監事3名以内
(3)理事及び監事は、相互にかねることができない。
(4)名誉会長1名、顧問若干名
   
(選任)
第12条
1.理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。
2.会長は、理事の中から総会において選任する。
3.専務理事、常務理事は、理事の互選によって定める。
4.名誉会長及び顧問は、理事会において選任し、総会の承認を得て会長がこれを異属する。

(職務)
第13条
1.会長は、この法人を代表し、会務を総理する。
2.会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、専務理事が会長代理としてその職務に当たる。
3.理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4.専務理事は、会長を補佐し、理事会の決議に基づいて日常の業務を統括し、総会の議決した事項を処理する。
5.条理時は理事会の決議に基づき日常の業務を分担する。
6.監事は、民法第59条の職務を行う。 

(任期)
第14条
1.役員の任期は、2年とする。ただし、補欠による会員の任期は、前任者の残任器官とする。
2.役員は、選任されることができる。
3.役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行わなければならない。
  
(解任)
第15条
役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の決議により、解任することができる。

第4章 会議
(種別)
第16条
この法人の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
第17条
1.総会は、会員をもって構成する。
2理事会は、理事をもって構成する。
  
(機能)
第18条
総会は、この定款規程するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他この法人運営に関する重要な事項

2.理事会は、この定款に規程するものの他、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第19条
1.通常総会は、毎年5月に開催する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または総会員の5分の1以上、若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求のあったときに開催する。
3.理事会は、会長が必要と認めたとき、または理事の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求する。

(召集)
第20条
1.会議は、会長が召集する。
2.総会を召集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容ならびに日時及び場所を示して、開会の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。

(議長)
第21条
1.総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。
2.理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)
第22条
会議は、総会においては会員、理事会においては、理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第23条
1.総会の議事は、この定款に別に規定するものの他、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場においては、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。
2.理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。

(書面表決等)
第24条
止むを得ない理由のため、会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
 
(議事録)
第25条 
1.会議の議事については、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時・曜日・場所
(2)会員または理事の現在数
(3)会議に出席した会員の数または理事の氏名(書面表決者及び表決委任者も含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領ならびに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選出に関する事項
2.議事録には、議事長及び出席した会員または理事の中からその会議において選出された議事録照明人2名以上が署名しなければならない。

第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第26条
この法人の資産は、次にあげるもをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他収入

(資産の管理)
第27条
資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

(経費の支弁)
第28条
この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(予算及び決算)
第29条
この法人の収支予算は、年度開始前に総会の議決によって定め、収支決算は、年度終了後2ヶ月以内に、その年度末財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第30条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、よく3月31日に終わる。

第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第31条
この定款は、総会において、そう会員数の4分の3以上の同意を経、外務大臣の認可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第32条
この法人は、民法68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
(1)総会の議決に基づいて解散場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
(2)解散後の残余財産は、総会の議決を経、外務大臣の許可を得て、この法人と類似の目的を持つ他の公益法人に寄付するものとする。

第7章 雑則
(委任)
第33条
この定款の施行について必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。

付則
1.この定款は、外務大臣の設立許可の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、第12項の規定に関わらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第14条第1項の規定に関わらず、昭和44年3月31日までとする。
3.この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第18条第1項第1号及び第2項第2号ならびに第29条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによる。
4.この法人の設当初の会計年度は、第30条の規定に関わらず、設立許可の日から昭和44年3月31日までとする。

 
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